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ハピネスブログ

蓄電池の施工に必要な資格

2022.02.11

皆さま、こんにちは。 愛知県岡崎市で蓄電池と言えば、暮らす本舗ハピネス 株式会社ハピネスハウジングの夏目です。

今回は、「蓄電池の施工に必要な資格」についてお話したいと思います。

どの家庭にでもある冷蔵庫。それを設置する場合、資格は必要なく、誰もが設置することができることは皆様も周知の事実だと思います。

それでは、蓄電池の設置についてはいかがでしょうか。

皆様の中には、「同じ家電製品なので特別な資格がないのでは?」と思う方もいらっしゃると思います。

蓄電池を設置する場合には、蓄電池本体の設置だけではなく、屋内の配線と蓄電池を繋ぐための工事があります。
この配線工事がずさんになってしまうと、停電時に自動的に放電しないといった恐れがあります。

そのため実際には、家庭用蓄電池の設置は、電気工事法で定められた電気工事法が伴うため、誰でもできるわけではなく、資格や施工IDが必要となります。

そこで、今回は蓄電池の施工には具体的に何が必要なのかについてみていきましょう。

〈目次〉
・蓄電池の施工に必要な資格
・無資格で施工してしまった場合
・まとめ

【蓄電池の施工に必要な資格】
家庭用蓄電池の施工に必要となるものは以下のものがあります。

・第二種電気工事士以上の国家資格
・各メーカーが発行している施工ID
・電力会社への発電設備申請

■施工IDとは
きちんとした施工を行うため、各メーカーでは講習を開催しています。
その講習で知識や技術が問題ないと判断されると、メーカーから「施工ID」をもらうことができます。
因みに、太陽光発電の設置にも施工IDの取得が必要となるので、その施工IDで蓄電池も施工することができるメーカーもあります。


【無資格で施工してしまった場合】
万が一、無資格で施工してしまった場合は、法律では「3万円以下の罰金、または3年以下の懲役」が科せられます。
実際に無資格者が電気工事を行ってしまい、火災事故や感電事故になってしまったら・・・大変ですよね。
そのためにも、無資格者が電気工事をすることは絶対にやめましょう。

因みに、ポータブルの蓄電池であれば無資格でも設置することはできます。

【まとめ】
安心して蓄電池を設置するためには、電気工事士の資格や施工IDを持っているのかについての確認も必要です。
もしこれらを持っていなかった場合、工事がずさんになってしまい非常時に機能しないといった自体にもなりかねません。
後々のトラブル防止のためにもしっかりとチェックしましょう。

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